大阪市の新婚世帯向け家賃補助制度について
新婚生活を送るのに知っておきたいお得な制度
ご存知ですか?大阪市では”新婚世帯向け家賃補助制度”という制度があります...
この制度を利用することにより大阪市内の賃貸住宅にお住まいの新婚さんは月に最大2万円、最長72ヶ月間の家賃補助が受けられます。補助世帯の件数には制限が有りませんので、収入や実質家賃負担額などの一定の条件をみたしていればどなたでも補助を受けることができます。新しい住まいをお探しの新婚さんは是非ご相談ください。
詳細はリクエストフォームまたはメール:でお問い合わせください。
新婚世帯向け家賃補助制度の資格要件
以下のA型もしくはB型のどちらかの要件を満たしていれば家賃補助が受けられます
資格要件 | 補助の種類 | |
A型 | B型 | |
婚姻 | 申込日現在で過去1年以内に婚姻している方、もしくは当該年度中に婚姻する方 | 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻している方 |
年齢 | 申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の方 | |
住民登録 | 婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方 | 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方 |
住宅要件 | 大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している方、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える方 | |
世帯収入 | 前年の世帯収入(注3)を基準として ・給与所得者の場合:総収入金額が606万円未満 ・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下 (いずれも2人世帯の場合) 尚、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入と見なす。 |
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その他 | ・連帯保証人のある方 連帯保証人は独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府かに住居、勤務する方に限る。 ・公的制度による家賃助成などを受けていない方 |
(注1)民間住宅とは次の住宅を除いたもの
- 特定優良賃貸住宅(民間スマイリング)
- 社宅、官舎、寮等の給与住宅
- 借主(契約者)が会社名義の住宅
- 親族が所有し、かつ住居する住宅
(注2)実質家賃負担額とは、
毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から
住宅手当を引いた額。
(注3)前年の世帯収入とは、1月1日〜12月31日までの世帯収入を示す。
資格喪失要件
以下のような場合には家賃補助の資格は喪失します。
- 夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡したとき
- 住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注1)
- 他の住宅へ転居したとき(注1)
- 更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合総収入金額が812万円以上、給与所得者以外の
場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合) - 公的制度に家賃助成などをうけたとき
(注1)大阪市内の他の民間賃貸住宅に引き続き転居される方は、審査を受けて継続して補助を受
けることが出来る場合があります。
補助内容
補助内容 | 補助の種類 | |
A型 | B型 | |
補助月額 | ・月額1.5万円が上限で36ヶ月間 ・37ヶ月目以降は上限で2万円 *実質家賃負担額(家賃−住宅手当)と5万円との差額 *千円単位で端数は切り捨て |
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補助期間 | 72ヶ月以内 | 60ヶ月以内 |
補助の開始月 | ・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日のいずれか遅い日の属する月の翌月以降からとなる ・1〜3月の申込者の補助開始月は4月以降となる | |
補助金の支払 | ・支払時期:9月、1月、5月(中頃) *届出のあった申し込み者本人の預金口座に振込 *送付されてくる次の書類を期日までに提出 (ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書 |