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不動産用語集
分からない不動産用語はここでチェック!
一度押すことでラッチが外れ、戸が開くシステム。内側からの衝撃に強く地震の時に物が飛び出してこない。
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キッチンカウンターがダイニングやリビングに向いている形式。
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接地型住宅団地で、住戸を集約化し各住戸の専用土地の面積を最小限にとどめ、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を用意した、良好な住環境を団地全体で創出するもの。
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宅地建物主任者(たくちたてものしゅにんしゃ)
宅地建物主任者資格試験(不動産取引に必要な知識や宅建業法等の内容)に合格し、都道府県知事に登録をして、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のこと。不動産取引の際、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を提示して、借主・購入予定者に対し、重要事項説明書の内容説明と確認をした上で、記名・押印を行う義務がある。
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短期賃貸借制度(たんきちんたいしゃくせいど)
抵当権のついた不動産や物件が競売にかけられ落札されても、民法602条に定めた短期の賃貸借契約があれば使用し続けることができるという制度。
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代理(だいり)
不動産会社が宅地建物(物件)の取引きを行う場合の立場を表したもの。売主から代理権を得た不動産会社が売主に代わりに販売する立場。
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仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産会社を介して部屋探しを行った場合(仲介または代理)、契約成立の報酬として不動産会社に支払うもの。賃貸住宅では家賃1ヵ月分+消費税が上限と定められている。
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賃貸契約期間(ちんたいけいやくきかん)
賃貸マンションやアパートの場合は2年契約が多い。契約期間が過ぎると契約更新の手続きが必要。
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「枠組壁工法」と言われ、枠組材と面材が一体となった版(壁)で建築する工法。
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手付金(てつけきん)
通常は契約成立を前提に、その保証として納める金銭で、手付金ともいう。賃貸借契約にあたって借主から貸主に支払われた手付は、そのまま敷金または保証金の一部として充当される。
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主に店舗、オフィスなどの借主のことを指すことが多い。
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室外に張り出した露台。屋根がない物。
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各住戸が地面に接する低層の連棟式住宅で、個別の庭やテラスをもつのが一般的。いわば一戸建て住宅が長屋式に連なったような形状。
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構造上生じてしまった活用できないな空間。家具の配置によってできてしまったすき間。
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特定優良賃貸住宅(とくていゆうりょうちんたいじゅうたく)
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、優れた賃貸住宅を適正な家賃で供給する制度。国や自治体から補助金が出るので、管理体制が安定している、家賃や初期費用などの負担額が低いなどのメリットがある。また、入居については条件・制限がある。
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予め契約書に記載されていない条文を特別に約束をすること。
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採光のために屋根に設けられた窓、天窓、スカイライトともいう。
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取引態様(とりひきたいよう)
取引の形態を示す。「仲介」は不動産業者が家主と借り手の間をとりもつもの。「貸主」は不動産業者自体が所持する物件を貸すこと。「代理」の場合は不動産業者が家主の代行として契約すること。当然ながら「仲介」の場合は「仲介手数料」が必要となる。
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外観デザイン性、採光を目的に設置された、屋根窓、屋根裏部屋の明かり窓。
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ダイニングやリビングとは別スペースに単独で設けられたキッチン形式。
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